大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(オ)162 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

上告は原判決が法令に違背したことを理由とするときに限り為すことができるの

であつて、所論事実誤認の主張は上告適法な理由でない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文の通り

判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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